法人は決算期変更で節税対策ができる?

個人と法人で大きく違う点は、決算期を自由に選べる点です。

個人だと事業年度は1月~12月と固定されているのに対して、
法人は、自由に決算期を決めることができます。

とはいえ、日本では3月決算法人が多いですけどね。

ここ数年は、物件を売却して大きな利益が出た人も多いと思います。

そんな時は、法人なら物件を売却する前の月に決算期を変更することで、
余裕をもって節税対策をすることができます。

例えば10月決算法人で、9月に物件を売却する場合、
8月末で決算期を変更すると、翌期は9月~翌年8月末になるので、
9月に発生した利益を1年間かけて、節税の対策をすることができます。

決算期変更をしなければ、9月、10月の2ヵ月で節税対策をしないといけないので、
時間があまりなく、節税対策を焦ることになります。

決算期変更は登記事項ではなく、定款を変更するだけでOKなので、費用も掛かりません。