物件売却代金の取立費用は譲渡費用になるのか?

物件を1億円で売却した後、色々あって、払ってもらえなかったとします。

当然、その1億円を取立しますが、その際に弁護士を使って、取立ができました。

弁護士費用は100万円でした。

さて、その弁護士費用は、物件を売却した際の譲渡費用とできるでしょうか?

答えは、取立で必要だった費用は、譲渡費用とはできません。

なぜなら、その費用は、売却代金の取立に要した費用で、
物件の譲渡に要した費用ではないからなんですね。

このように税法は、目的によって取り扱いが変わるので、難しいんですね。