役員報酬が期中で変えられる?

法人の役員に払う役員報酬は、定期同額給与と言って、
毎月同じ金額を払うパターンの場合は、原則、期中で変えることはできません。

変更できるのは、期首から3か月の間です。

ただ、ケースによっては、期中で変更できることもあります。

その1つが、臨時改定事由による場合です。

例えば、役員の突然の重大な病気により長期入院を余儀なくされた場合は、
業務を執行することができないので、役員報酬を減額することができます。